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  • 交通事故の被害に遭って、治療を続けたものの症状が改善せず、障害が残ってしまった
  • 「もう、そろそろ打ち切りです」と保険会社さんに言われ、まだ痛みが残っているのに終了しまっている
  • 任意保険会社さんから「健康保険で」と言われたので、そのまま健康保険で治療を受けてしまっている
  • 事故の相手が無保険車だったので「自賠責保険を使えません」と言われてしまった

上記のようなことでお困りであれば、私のサービスがお役に立てるかもしれません…。

ひろ行政書士事務所の中島 裕明(なかしま ひろあき)です。

私の接骨院は、愛知県にございますが、全国の接骨院さんを対象に、傷害分の被害者請求の代行に特化したサービスを提供しています。

自賠責患者さんを取り扱う接骨院の先生にとって、任意保険会社さんと良好な関係性を築くことは非常に繊細な問題だと思います。

特に、近年増えているのが、任意保険会社が患者さんに言う、

「接骨院での施術費用を認めるには、医師の同意が必要です」

というメッセージ。

しかし、自賠責保険で公開されている支払基準にはそんなことは書かれておらず、下記のような記載があるだけです。

免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は
必要かつ妥当な実費とする。

つまり、自賠責保険では、医師の同意がなくても接骨院での施術費の支払いは認められているわけです。

では、なぜ任意保険会社は「医師の同意なしに接骨院での施術費用は認めない」という発言をするのでしょうか?

それは任意一括請求というカタチで、主導権を任意保険会社さんが握っているからです。

一括払い

任意一括請求においては、部位の数や逓減、施術の期間についても、任意保険会社さんがコントロール件を持っています。ですので、任意一括をメインで自賠責保険を取り扱う接骨院さんは、

  • 接骨院での治療費に関しては保険がおりませんと、保険会社の人に言われましたがどうしたら良いですか?
  • 医者の同意がないと、接骨院の治療は認めませんと、保険会社の人に言われましたが、どうしたら良いですか?
  • もう、そろそろ打ち切りですと保険会社さんに言われましたが、まだ患者さんは痛みが残っていると訴えてます…どうしたら良いですか?
  • 自身の過失割合が高くて相手の任意保険会社さんが対応してくれませんが、どうしたら良いですか?
  • 加害者が任意保険に入ってなくて任意保険会社さんが対応してくれませんが、どうしたら良いですか?

というような悩みが出てくるのです。

でも前述の通り、自賠責保険には「一般的に任意一括請求において任意保険会社から要求されるようなルール」はございません。

自賠責保険のルールは非常にシンプルです。

ですので、多くの場合、任意保険会社を通さずに、自賠責に被害者請求をしてしまえば、あらゆる問題は解決します。

非一括払い

自賠責保険は被害者の救済のための保険であり、120万円という枠内であれば、何回でも請求ができますし、逓減という概念も存在しません。

  • 任意保険会社さんからのプレッシャーから解放される
  • 患者様のペースでの通院が可能になる(120万円を超えないのであれば、無理して通院頻度を上げなくてもよい)
  • 毎月請求が可能である。(施術費や慰謝料が自賠責保険から毎月振り込まれてくる)
  • 任意保険会社さんとトラブルにならない(120万円を超えなければ、任意保険会社さんの支払いは発生しない)
  • 任意保険会社さんに部位制限をお願いされたとしても、遡って被害者請求できる

ただし、接骨院側の働きかけで患者さんの任意一括を解除させ、被害者請求にガイドするのは、かなりハードルが高いと言えます。

なぜならば、被害者請求のメリットとデメリットを完全に理解したうえで患者さんに説明することができ、なおかつ任意一括を解除することを納得して貰う必要があるからです。

任意一括解除をして被害者請求に切り替えることのデメリットも、いくつかあります。

たとえば、自賠責保険の上限を超えて治療の継続を希望する場合は、相手の任意保険会社との交渉が必要になります。

※一般的な捻挫や打撲で自賠責保険を超えて請求することは、ほとんどないですが。

また、接骨院側も、自賠責保険に関する知識を完璧に学習するのも非常に時間がかかりますし、患者さんに自賠責保険の説明をするにも時間を使います。

さらに、患者さん自身にも協力をして貰わなければなりません。

患者さん側も書類を取り寄せて、記載したりすることも必要になります。

事故で怪我をした身体でもってそういった書類を揃えるのは、かなりの負担となりますし、そこまで考慮した上で、被害者請求をガイドする必要があるのですが、被害者請求を患者さんに了承して貰うのは、現実的には、なかなか難しいです。

そこで弊所では、そういったデメリットを排除するべく、接骨院さんに変わって代行するサービスを2種類用意しております。

交通事故電話相談サービス

ひろ行政書士事務所では、治療院に来られる交通事故患者様のために、電話相談サービスを始めました。
交通事故患者様に、弊所が相談対応をすることにより、治療院の先生方が治療に専念できる環境を整えさせていただければと思います。

交通事故電話相談サービスの流れ
患者様への説明

初診時は難しいと思いますので、来院2回目か3回目程度までに

「治療期間や治療内容などについて、保険会社さんがかなり制限をかけてくると言う事例が非常に多くあります。当院では、はじめに交通事故治療を受けられる際のルールでしたり、基礎知識をわかりやすくお伝えさせていただくことと、今後のトラブル防止を目的として安心してお体の施術を受けていただくために、15分程度、行政書士と初回面談をしてもらっています。次回お時間15分程度かかりますがよろしいですか?」

と、このような趣旨の説明を伝えてもらい、行政書士の電話相談に繋げます。

面談の方法

ご予約は電話、LINE@、Gmailで予約いただき、対応してまいります。

ご相談は電話で行います。

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初回相談後の患者様への案内

時間としては、お一人様15分程度を予定しており、相談を受けやすくする為に、こちらからはお名前以外の個人情報を聞かないようにしています。

1度相談を受けていれば、再度相談はしやすいでしょうから、2回目以降の相談に関しては、患者様のご自宅等で対応させていただければと思います。

主な相談内容

相談の主な内容としては下記の通りです。

  • ●事故から示談までについて
  • ●慰謝料についての説明
  • ●家事従事者の休業損害について説明(必要があれば)
  • ●自賠責保険と任意保険の関係
  • ●一括払いについて
  • ●治療費の打ち切りについて
  • ●被害者請求について
  • ●質疑応答

自賠責保険の仕組みや、被害者請求の方法などを、専門家が代行して説明するサービスを提供いたします。

オンラインの会議システムで提供できるサービスですので、専門家から自賠責保険の仕組みついて説明を受けることができます。

このサービスにより、患者様が「被害者請求」を選んでくれる確率がグッと上がります。

傷害部分(120万円)に特化した
被害者請求代行サービス

自賠責保険の専門の行政書士である中島が、患者さんの被害者請求のサポートをするプランです。

医療機関が患者様に対して治療費を請求中とし、患者様が被害者請求する際に、治療費を直接医療機関に支払うように指図する方法で請求します。

ですので、整骨院さんの手間は任意一括請求の場合と、ほとんど変わりません。

患者様にも「委任状」「印鑑証明」を用意して貰うだけで、あとはすべて中島の方で手続きを進めさせていただきますので、負担も最小限になります。

弊所の行政書士報酬について

※患者様に弁護士特約がある場合は、自己負担はありません。
例外的に一部負担金が発生することがあります。

※弁護士特約がない場合でも、患者様は整形外科もしくは整骨院に通院すると自賠責保険から慰謝料が支払われます。
その慰謝料から弊所の行政書士報酬をまかなえるので患者様に実質的な負担はありません。
詳細はお問い合わせにて、ご説明致します。

※全ての申請が、自賠責保険で認められるわけではありません。
例えば、車同士が擦れて傷がつく程度の軽微な事故は認められません。
こちらも詳細はお問い合わせにて、ご説明致します。

患者様に弁護士特約がある場合は、下記のような流れで行います。
  • 1.行政書士と患者様が委任契約
  • 2.任意保険会社に連絡し、一括解除の通知を行う

  • 3.病院に対して、被害者請求をする旨を伝える

  • 4.自賠責保険に被害者請求し、施術費や慰謝料等の回収を行う

  • 5.施術費と慰謝料のバランスを考えながら請求し120万を少し超えるのを目安に請求していく

  • 6.患者様が弁護士の依頼を希望する場合は、弁護士を紹介する。

  • 7.弁護士によるオンライン相談対応。

  • 8.弁護士が患者様と委任契約。

  • 9.弁護士が任意保険会社と交渉し、示談解決する。
患者様に弁護士特約がない場合は、下記のような流れで行います。
  • 1.行政書士と患者様が委任契約
  • 2.任意保険会社に連絡し、一括解除の通知を行う

  • 3.病院に対して、被害者請求をする旨を伝える

  • 4.自賠責保険に被害者請求し、施術費や慰謝料等の回収を行う

  • 5.施術費と慰謝料のバランスを考えながら請求し120万を少し超えるのを目安に請求していく

この傷害部分のみの被害者請求の代行サービスは、誰も損をしないシステムになっています。

患者さんは、誰からも打ち切りのプレッシャーをかけられることなく、しっかり治療に専念できますし、120万円に到達しない限り、治療期間の制限もございません。

接骨院の先生も、患者さんに対して自賠責保険の説明をする手間が省けますし、任意一括請求よりも治療回数が多くなる可能性が高いのでしっかり治療に専念できます。

また、患者さんにとって満足できる解決になれば、他の患者さんを紹介してくれることにも繋がります。

任意保険会社さんも、自賠責保険の120万円の保険内で終了するので、持ち出しが基本的にはありません。

このサービスは、だれも損をしないシステムなのです。

一般的には12級や14級の「後遺障害等級認定」を獲得するサービスを提供している行政書士さんや弁護士さんが多いです。

わたしも、後遺障害等級認定の獲得を専門でやってた時期がありました。

しかし、この後遺障害等級認定を通すのは非常に難しくなっており、接骨院に通うよりも整形外科さんに頻繁に通ったほうが認定率が上がるのが実情なんです。

ただ、接骨院に通う交通事故患者さんのほとんどが、後遺障害を視野に入れる必要がないケースとなります。

ですから、そういった接骨院の患者さんの傷害部分(120万円)に特化した被害者請求サービスをすることにしたのです。

実際、120万円の枠があれば、十分すぎるほど手厚い施術が提供できます。

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よくある質問
Q
現在、任意一括で通ってらっしゃる患者さんがいるのですが、その場合でも途中から被害者請求に切り替えることは可能でしょうか?

もちろん可能です。任意一括解除の手続きも、こちらが主導を持ってさせていただきます。任意一括が終了になった後も120万円の枠が余っていれば、被害者請求できます。いくら枠があるかも、お調べして、枠があるようであれば被害者請求いたします。

Q
過失割合が高くて、通っている患者さんの相手の保険会社が対応してくれません。そんなときも被害者請求は使えますか?

先生のところに通っている患者さんが100%加害者の場合は、自賠責保険が使えませんので、その場合は被害者請求はできません。しかしながら、少しでも相手に過失割合がある場合は、被害者請求できます。一度、ご相談ください。

Q
任意一括を使う場合、任意保険会社さんから「接骨院に交通事故の怪我の施術で通う場合は医師の許可をもらうように」と言われましたが、被害者請求をする際も同じく医師の診断がないとダメですか?

自賠責保険には、柔道整復師の施術においては「必要かつ妥当な実費」であれば支払うと書いています。よって、被害者請求する場合は、医師の許可は必要ありません。

最後に中島からひとこと
接骨院さんが交通事故の患者さんを取り扱う社会的意義

最後に、言いたいことがあります。

それは、柔道整復師さんが、交通事故の患者さんを取り扱うってことは、非常に大きな社会貢献になりえるということです。

弊所も、多くの交通事故の案件を取り扱っていますが、多くの患者さんは、自賠責保険の仕組みを知りませんし、整骨院で受ける施術の良さも知らない方が多いです。

当然、自賠責のルールなども知りませんから、交通事故の患者さんは、本来得られるはずの補償も受けられていないケースもたくさんあります。

任意保険会社さんは、営利企業ですので、自分たちの首を締める可能性のある知識を、患者さんに教えることはありません。企業として支出はできるだけ避けたいのは当たり前です。

それに、病院も、交通事故の患者さんに対して積極的な治療はおこないませんし、治療以外のアドバイスをすることもありません。

なぜならば、病院はもともとの治療単価が高く、交通事故の患者さんだからといって、それほどうまみがあるわけではないからです。

逆に、任意保険会社が絡んできたり、後遺症が絡んでくると、面倒くさいので、交通事故患者はどっちかというとあまり歓迎しない患者さんなわけです。

こういった背景があり、交通事故にあってしまった患者さんは、病院に行っても適切なアドバイスをされることなく、結果的に損をしてしまうことも多いのです。

まさに、求められているサービスが認識されていないことになりますし、接骨院で交通事故の施術をすることは、被害者の救済におおいに貢献ができるのです。

接骨院で交通事故の患者さんと寄り添ったコミュニケーションを取り、しっかりと施術してことで、こういった救われない交通事故被害者さんへの貢献につながるのです。

接骨院さんが、交通事故治療に取り組むことは、素晴らしい社会貢献でもあるのです。

接骨院の先生方は身体の施術面で、私たちは手続き面で、ぜひ、一緒に、多くの交通事故患者さんを救っていきましょう。

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